輸出貿易管理令の別表1について
輸出されるモノや技術が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用されるおそれがあるかどうか。を管理しています。
リスト規制
リスト規制といって輸出貿易管理令の別表1の1から15項に挙げられている対象品目を、輸出しようとする場合は、経済産業省に対して輸出の許可を得る必要があります。
例えば6-(1)に軸受等とあります。軸受け(ベアリング)は一般の機械類にもよく使われている部品なので、輸出されることも多いと思いますが、許可を取ることはそんなに多くはありません。
この表には品名などがかかれているだけで、どういう仕様のものが対象かということまではわからないです。仕様については省令で定められており、軸受けを見てみると
「内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもののうち、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が二級又は四級以上のもの」とあります。
精度が高いものが対象ということがわかります。一般的な0級のベアリングは対象外になります。
この判定は貨物のことを知り尽くしているメーカーさんしか、判定することは難しいので、該非判定書やパラメーターシートを作成してもらいます。パラメーターシートは上記の省令の項目一つ一つに対してのチェックシートのようなものです。
キャッチオール規制
輸出貿易管理令の別表1の16項に規定しているものでその名の通りほとんどすべての品目が対象となります。
“関税定率法別表の第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物・これらに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く)”となっています。
食品関係、布関係、木材関係などは対象から外れます。兵器などへの転用される恐れがほぼないからですね。
品目が対象の場合許可が必要なの??
そうではありません。
ニュースでも聞いたことがあるかもしれませんが、輸出相手がホワイト国かどうかによります。
現在ではグループAと呼ばれます
2019年に、韓国ともめてた時にホワイト国から外して大きなニュースになりました。
輸出令別表第3の地域:アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国(2021年現在)
相手がホワイト国じゃなかったら許可が必要??
これもそうではありません、客観的要件とインフォーム要件に該当するかどうかになります。
客観的要件とは
輸出された貨物の用途、需要者(外国ユーザーリストが公表されています。経済産業省HP)を客観的に考慮して、兵器等に利用されることがないこと。
インフォーム要件とは
兵器への転用の恐れがあるという経済産業省が何らかの情報を持っている場合、許可申請するよう通知が来ます。来ていない場合は対象外ということです。
通知が来ているということは転用の恐れがあるということですので、許可を取るのはかなりハードルが高いと思われます。
どれか一つでも該当する場合は、経済産業省への許可申請が必要で、輸出許可(ライセンス取得)されない限り輸出することはできません。
対象の貨物でも特例で対象外になる場合もあります。
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