関税・消費税がゼロに??我が国の減免税制度について詳しく解説

通関

関税をかけるのが適当でないものについては税金を免除することができます。

関税定率法、関税暫定措置法などで定められています。他にもあるかもしれません。

関税定率法

  • 10条 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等
  • 11条 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税
  • 12条 生活関連物資の減税又は免税
  • 13条 製造用原料品の減税又は免税
  • 14条 無条件免税
  • 14条の2 再輸入減税
  • 14条の3 外国で採捕された水産物等の減税又は免税
  • 15条 特定用途免税
  • 16条 外交官用貨物等の免税
  • 17条 再輸出免税
  • 18条 再輸出減税
  • 19条 輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等
  • 19条の2 課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等
  • 19条の3 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等
  • 20条 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等

関税暫定措置法

  • 暫 4条 航空機部分品等の免税
  • 暫 8条 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
  • 暫 14条 沖縄県から出域する旅客の携帯品に係る関税の免除

たくさんありますね。

より一般的なものをいくつか個別に見ていきましょう。

定11 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税

加工又は修繕のため輸出され、一年以内に輸入される貨物について、輸出時点の価値分に相当する関税を軽減できます。

加工の場合、日本で加工することが困難である場合に限ります。

修繕費用が無償の場合、実質100%減税(=免税)となります。

定14-10 再輸入免税

一番使うことが多い気がします。

本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないものが対象です。

同一性の確認ができるものでなければなりませんので、シリアル番号、形状(図面、写真など)を輸出の時と合致させる必要があります。

輸出後何年以内のような、期間の制限はありません

昔はMADE IN JAPANと機械に書いてあったら使えたとか、なかったとか・・・。

定17 再輸出免税

 1年以内に輸出する予定がある貨物で下記の用途のものは関税を免除することができます。

定14-10のように単に再輸出されるだけではだめです。

  • 1.加工される貨物、加工材料となる貨物
  • 2.輸入貨物の容器
  • 3.輸出貨物の容器
  • 4.修繕される貨物
  • 5.学術研究用品
  • 6.試験品
  • 6の2.性能検査、品質検査に使用する物品
  • 7.注文の取り集めようの見本等
  • 7の2.国際的な運動競技等
  • 8.巡回興行用品、映画撮影機材
  • 9.博覧会、展覧会への出品物
  • 10.個人的用途の自動車、船舶、航空機
  • 11.政令で定める貨物
    たくさんあるようで意外と使えなかったりします。

基本的には担保を提供する必要がありますが、免除されることもあります。

貨物の限定がないのは定19の3ですが、免税でなく戻し税なので、一度納付する必要があります。

定20 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等

契約内容と相違した貨物(ダメージ、変質他 不測の事態)が対象です。

輸出者との合意の上積戻しもしくは廃棄される場合に輸入後6月以内(延長1年以内)であればすでに支払った税金を戻してもらうことができます。

・契約内容と相違していることがわかる書類(契約書、仕様書、分析結果など)

・合意書(メールのやり取り等)

合意の上の廃棄であれば、廃棄の場合でも戻してもらうことができます。不良品などなので、輸出しても結局廃棄することになる可能性があるからですね。

保税地域に貨物を搬入後、搬入届提出し、税関の現物確認を受けてから手続きを行います。

暫8 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税

加工又は組立てのため、本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした製品の内、鞄、衣類他布製品、靴について、製品の内、輸出した原材料に相当する部分にかかる関税を減税されます。

計算方法は回りくどいですが、日本から送った原料を引いた金額(現地でかかった費用)に関税がかかる感じです。

原料の輸出の時点で手続きが必要です。

個人的にこの計算をしてるのが楽しいです。

その他

関税定率法には“関税”の減免について記載がありますが、“消費税”について言及されていません。

消費税については輸徴法(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律)に記載があります。対応する条項を確認してください。(13条~)ほとんどの減免税は消費税も減免税されます。

身障者物品については、消費税法に基づき、免税ではなく“非課税”となります。

輸出を条件に減免税の対象となっているものについて、輸出されなかった場合、用途外に使用した場合は賦課決定の対象となります。速やかに税関に報告してください。

戻し税の対象のもののうち消費税のみの場合は税務署で控除処理してもらった方が手続き的に簡単なようです。専門外ですので、税務署にご確認を。

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