保税を理解しないと始まらない。通関に欠かせないわけ

通関

保税とは?

通関をするうえで、保税ということをしっかり理解していないと、大変な問題に発展する可能性もありますので、しっかり理解しましょう。

保税ってどういう意味?

保税とは税を保つと書きますので、税金を払う前の状態を指します。

ですから、保税貨物といえば、日本に到着して輸入通関する前の貨物と、輸出通関済みの貨物を指し、外国貨物ともいわれます。

この保税貨物は取り締まりの観点から税関の管理下に置かれる必要があります。

そのため、税関から許可を得た、保税地域という場所に、この保税貨物を置かなければなりません。

保税地域にはいろいろな種類がありますので、後述します。

保税地域には保税貨物の厳格な管理を義務付けられており、例えば、未通関の状態で搬出してしまうと、営業停止などの罰則が科せられております。

保税地域の種類

指定保税地域

コンテナヤードですね。

地方自治体などが管理しており、共同で利用するような場所になりますね。財務大臣が指定します。

共同で利用するので、通関をするための場所であり、保管を目的としていませんので、蔵置期間は短く1か月以内となります。

保税蔵置場

一般的な保税倉庫ですね。

税関長から許可をもらいます。蔵置期間は2か月で倉入れ承認(IS)を取ると2年保税のまま置くことができます。

保税工場

外国貨物を原料として保税状態のまま加工・製造ができるところです。

税関長が許可します。

出来上がった製品は基本的に輸出(積戻し)されますので、税金を課されないまま国外に出ていきます。

加工貿易の促進のために設置されています。

保税展示場

外国貨物を保税状態のまま展示するための場所になります。税関長の許可を受ける必要があります。

美術展、モーターショー等の国際的な博覧会、展示会などはこれによって通関することなく展示されています。期間を指定して、一時的に許可を受けているようです。

保税状態ですので、もし購入したり、展示物を持ち出すようなことがあれば輸入とみなされ税金が課されることになります。

総合保税地域

保税蔵置場、保税工場、保税展示場の機能を併せ持ったスペシャルな蔵置場です。

国内に数か所しかないので、地方の僕にとっては幻です。

他所蔵置

保税地域に貨物を搬入することが困難な場合、貨物の保管場所を一時的に保税地域として許可を受けることができます。

重量物、大型貨物、保管に特別な施設が必要な場合など。

保税貨物の取り扱いについて

保税貨物を取り扱う場合は税関への届け出や許可が必要だったり、保税蔵置場で記帳(保税貨物を管理する台帳への記入)する必要があります。

見本持出-許可

他法令などの検査、分析のために貨物の一部を持ち出す必要があるときに申請する

内容点検-記帳

貨物の内容品が書類と合致しているかなど確認のために開披して確認する。

滅却申請-承認

貨物を何らかの理由で輸入しない、もしくは、できない場合に焼却などの処分をするための申請

仕分、改装-記帳

分割して輸入する必要がある場合など

貨物を外から見るだけだったら何も必要はないですが、触ったり開けたりするには何か申請などが必要だと思っておけば大丈夫です。

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